こちらのページをご覧になっている方は、相続放棄について、「放棄できるかどうか」が不安で不安で仕方ないと思います。
でもご安心ください!!
相続放棄に特化した当事務所は、これまで多くの相続放棄をサポートする中で培った経験とノウハウがあります。
さて、脅かすわけではないですが、相続放棄が裁判所に認められなかった場合は一体どうなるのでしょうか。
相続放棄の申し立ての期限については 「自身が相続人であることを知った日から3ヶ月以内」に手続きをしなければならないと法律で決められています。
そして、注意しなくてはならないのは、「相続放棄に関する法律を知らなかった」という言い分は認められない ということを十分に肝に銘じなければなりません。
「相続放棄の手続き期限は3ヶ月以内」という期限を 本当に知らなかったとしても、知っていたものとして扱われますので十分注意が必要です。
ですから、相続財産をすべて相続人が相続するという結果になります。
相続財産には負債も含まれますので、負債や借金しかない場合は、その負債を背負うことになります。
実際に聞く話では、相続放棄が受理されずに500万、1000万円の借金を背負ってしまった、
親が友人の連帯保証人になり、死んでしまったばっかりに、他人の借金で
人生がめちゃくちゃになってしまう人も少なくありません。
では、どうすれば、相続放棄を裁判所に認めてもらうことが出来るのでしょうか。
これは正直に申し上げると、 引き受ける司法書士事務所のスキルやノウハウや経験次第と言えます。他の事務所に依頼して「この場合は、絶対に相続放棄はできません!」 と言われてさじを投げられたケースで、当事務所に駆け込んで来られたお客様は、 ほとんどのケースで相続放棄を勝ち取ることが出来ております。
当事務所では、当時の状況や事実関係を把握するため、司法書士が丁寧にお客様のお話を伺います。
あらゆる手段を尽くして、決め手となる証拠をお客様と一緒に収集します。
沢山の書類の中から証拠になりそうなものを探しだし、まとめていきます。
頂いた膨大な量の情報とヒアリングをもとに、事案ごとに受理されやすい申述書を作成します。
これらの方法が正しいのかは、わかりません。もしかしたらもっと効率の良い方法があるかも知れません。 しかし、当事務所では、このように徹底的に面談やヒアリング、資料集めにお付き合い頂いております。
このようなお客様との連携プレーの結果、他の事務所ではさじを投げられた相続放棄案件でも、 裁判所に相続放棄を受理してもらうことが出来るのです。
父が1年前に亡くなり、母もすでに他界。相続人は兄と私と妹の3人。父にはこれといって資産も借金もない(と思っていた)。
父の葬儀から1年たったある日、銀行から私宛に突然、内容証明郵便が届いた。
内容は、兄の住宅ローンの支払が滞っていて、連帯保証人に亡父がなっていたので、
その連帯保証債務を相続人である私たちに支払えというもの。
住宅ローンの残債はおよそ1000万円。
相続放棄という手続きも考えたが、父が亡くなった時に、葬式も手伝ったりしているので、 『亡くなったことを知らないとはいえない』と 他の専門家に相続放棄の期限の3ヶ月を過ぎてしまっているので、相続放棄は無理だと言われた。
請求通り支払っていかなくてはならないだろうか?
・亡父の住宅ローンの連帯保証債務を相続人らが支払わなければならなくなる。
支払えないのなら、自己破産申立をする必要が出てきた。
・相続放棄で処理をするのであれば、 被相続人が亡くなったことを知ってから3か月以内に家庭裁判所に申述しないといけない。
今回、亡くなったことを知ってから3か月以上が経っているが、現在でも相続放棄の手続きがとれるのか?
確かにお父さんが亡くなったことを知った日からは、1年経過しているので相続放棄は難しいと思われるが、
提案通りに、家庭裁判所に上記の論点での申述書を作成し、家庭裁判所からの照会書(質問書)のやり取りを何回かして、 無事に受理されました。
そして、それを債権者である銀行へ送付するところまでお手伝いいたしました。
この結果、 自己破産することもなく、1000万円の借金も放棄することができました。