相続放棄をする人は、亡くなった方の相続財産を勝手に処分してはいけないことは前述しましたが、現実問題としてすぐに入用になる葬儀代金はどのように支払えばいいのでしょうか。
通常、葬式代は、亡くなったひとの預金から出すのが普通です。
ですから、亡くなったひとの葬式代を、そのひとの預金から支払いに充てても相続放棄は認められます。
葬儀代の支払いについては、過去の判例(東京控院 昭和11年9月21日)によっても認められています。
ただし、葬式代の費用は相応といえる必要最小限の部分であるべきだということも過去の判例で触れられています。 あまりにも高額であると意図的に高価な葬儀をする人が出てくることが予想できます。
そうすることで、亡くなったひとにお金を貸した人の債権が大幅に減ってしまう恐れがあるからです。
であれば、「一般的な葬式費用」というものが具体的に金額としていくらなのかという基準が必要になってきますが、
現在のところ、明確な基準葉はありませんが、およそ100万円以下の葬儀代であるなら、問題ないでしょう。
葬儀代の領収書については、保管しておくと後々のトラブル防止にも役立ちますので必ず貰っておきましょう。