相続放棄を申述して、家庭裁判所に認められた後に、相続放棄を取り消すことは、法律上は可能とされていますが、実際にはほとんど不可能です。
相続放棄を取り消すには、もちろん申請した者に落ち度やミスがなく、 重大な勘違いなどがあったことを家庭裁判所に認定してもらう必要があります。
ですから、心変わりなどといった理由や、実は財産があったとは思いもしなかった、 などの理由では絶対に相続放棄の取り消しは認められません。
ただし、下記のような特殊なケースでは、相続放棄が有効か無効かを争う申し立てが裁判所になされることはあります。
・虚偽(うそ)に基づいて成立した相続放棄
・書類の偽造などをされて、本来の意思に反して相続放棄を成立させられた
どちらも、「重大な勘違い」について裁判所で争ったものとなります。
このようなケースはごく稀ですので、十分な考慮をしてから相続放棄を申し立てることをお勧めします。
相続放棄をすべきかしなくてもいいかの判断については、 なかなか難しい面もあるかと思いますが、当事務所ではお話をうかがったうえで最適な助言を行っておりますので、遠慮なくご相談ください。