被相続人が生きている間に相続放棄をしたいとお考えの方がいらっしゃいます。
しかし、生前(相続開始前)の相続放棄は認められていません
理由としては、相続放棄自体、誰かが亡くなると発生する「相続」を「放棄」することです。ですから、相続権が発生してない限り放棄もできないのです。
つまり、相続自体がないので、生前に相続放棄することは不可能です。
また、生前に「相続を放棄します」などの念書や契約書などを作成しても当然に無効となります。
ちなみに、相続と似たようなものに、遺留分 というものがありますが、こちらについては、生前に放棄することができます。
遺留分とは、亡くなったひとの兄弟姉妹以外の相続人に対して留保された相続財産の割合のことです。
大事なことは、相続と遺留分は、違うものだということにつきます。